20056/15 動物の愛護及び管理に関する法律が改正された。 |
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インターネットの普及により、通信販売に関する規制が厳しくなったのが顕著で、ペットショップなどの動物取扱業者を登録制とし、悪質な業者に業務停止命令を出せるようになった。そのほかにも、虐待などに対する罰則の引き上げが強化された。
1年以内に施行される見通し。
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飼い主の罰金強化 |
ペットを一時的な感情で買い、飼い切れなくなるとエサや水もやらずに衰弱死させたり、虐待、遺棄したりした場合の罰金が現行の30万円から50万円に引き上げられた。 |
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悪徳業者を淘汰 |
省令で登録の要件を設け、無店舗販売のネット業者に厳しい規制をかける。
登録を受けずに営業している業者には、30万円以下の罰金、登録更新の拒否、業務停止命令の処がある。ネット業者にはペットを輸送する際、ペットの輸送を専門とする業者との契約を義務づける。ネット上で、獣医師による健康証明書を掲示することなども含まれる模様。また出張訓練業者や、ペットシッターも登録が必要になる。
今後は都道府県別に登録証の掲示を義務づけ、研修を受けた取り扱い責任者を選任するなどして、消費者が悪質業者を見分ける手段とする。
ペットの病気や、外出させる際の事故防止に関する知識の有無を基準とする方針。 |
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動物の愛護・管理について ☆環境省 自然環境局 |
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/index.html
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1.学校、地域、家庭等における啓発普及の明示
2.基本指針の策定等
(国が総合的基本指針を定め、都道府県が推進計画を定める)
3.動物の所有者又は占有者の責務規定
(動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養すること)
4.動物取扱業の規制の見直し
(登録制、登録の有効期間、登録の取り消し、営業停止等)
5.動物による人の生命等に対する侵害を防止するための措置
(危険動物の飼養許可制)
6.犬ねこの引き取りの委託先に係る規定の見直し
(動物愛護団体への引き取り委託を可能とするもの)
7.動物を科学上の利用に供する場合の規定の見直し
(動物の使用数の削減、動物を使わない方法への置き換えについて配慮すること)
8.罰則の引き上げ
(給餌給水を怠り衰弱させる等の虐待を罰金50万に引き上げ)
9.その他 法律の施行後5年をめどに見直しをする |
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飼養施設の構造 |
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※ 所轄は各都道府県の保健所か警察署。
保健所や警察へペット虐待などを通報する際は、飼養施設の写真やビデオなどの証拠物件を持参されるのが望ましい。一定期間の後、保健所は薬殺処分とするため、近在の動物愛護団体の連絡先は必携。通報者にも責任と自覚が要求される |
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